1947-11-19 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第4号
○説明員(加藤陽三君) 只今のお尋ねになりました秩序の維持……公安の維持ということも同樣の問題でございますが、政治的な意味で、現在の法律及び固定した社会慣習、と申しますか、で認められておる秩序を維持する以上の作用を警察に行わせるというようなことは、これは避けるべきである。この保障はあるかというお尋ねのように思いますが、政府を擁護すると申しましても、憲法で許されておりまする方法によりまして、合理的に政府
○説明員(加藤陽三君) 只今のお尋ねになりました秩序の維持……公安の維持ということも同樣の問題でございますが、政治的な意味で、現在の法律及び固定した社会慣習、と申しますか、で認められておる秩序を維持する以上の作用を警察に行わせるというようなことは、これは避けるべきである。この保障はあるかというお尋ねのように思いますが、政府を擁護すると申しましても、憲法で許されておりまする方法によりまして、合理的に政府
○説明員(加藤陽三君) ここで公共の秩序と申しますのは、我々の解釈いたしておりますところによりますと、法律及び社会慣習を以て確定せられておる社会公共の、何と申しますか、一定の秩序、例えば國家の政体のようなものから、日常の生活における交通上の一定の慣習化した道徳律、個人的な私生活に亘るものは勿論除きますが、法律を以て私有財産制が規定されておるようなこと、非常に廣汎な意味決池凡そ警察の対象となる一切の秩序
○説明員(加藤陽三君) 前文はこの警察法制定の精神を謳つたものでございまして、先ずこの警察法は、憲法によつて保障されている國民の基本的な自由を保障するという精神に從つてやるものである。並びにこの警察法は、日本國憲法に規定してございます地方自治の眞義を推進するという観点から作るものである。同時にその二つの理想を掲げまして、警察本來の職能からいたしまして、秩序を維持し、法令の執行を強化し、而もこの権威は